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現場への移動時間はどこから労働時間? 直行・会社集合・乗り合いをケース別に解説

9月4日
読了時間: 6分

今日は、現場で働く従業員の「移動時間」が、どこから労働時間になるのかについて見ていきます。

建設業や設備業、メンテナンス業など、現場へ移動して仕事をする会社では、「移動時間をどこから労働時間として扱えばよいのか」が問題になることがあります。

例えば、朝いったん会社に集合してから現場へ向かう場合と、自宅から現場へ直行する場合では、同じ「現場への移動」でも扱いは同じではありません。

ポイントは、会社の指示によって、どの時点から従業員が拘束されているかです。

厚生労働省も、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、移動時間についても、その実態によって判断するという考え方を示しています。


会社に集合してから現場へ向かう場合


例えば、

8:00 会社集合

8:15 社用車で出発

9:00 現場到着・作業開始

というケースです。

会社から8時に集合するよう指示され、そこから社用車で現場へ向かうのであれば、原則として8時から労働時間と考える必要があります。

特に、会社で工具や資材を積み込む、当日の作業内容について打ち合わせをする、社用車を運転して現場へ向かう、会社の指示で複数人が一緒に現場へ向かう、といった場合は、会社に出社した時点から業務が始まっていると考えやすくなります。

「実際の現場作業は9時からだから、9時始業」としていたとしても、会社への集合が義務付けられているのであれば、8時からの時間を労働時間として扱う必要がないか確認した方がよいでしょう。


自宅から現場へ直行する場合


一方、

7:30 自宅出発

9:00 現場到着・作業開始

という直行の場合は、基本的な考え方が変わります。

会社から「9時までに現場へ来てください」と指示されているだけで、移動手段やルートが本人に任され、移動中に特段の業務も行っていないのであれば、自宅から現場までの移動は通常の通勤と同じように考えます。

そのため、原則として現場で業務を開始する9時から労働時間となります。

自宅を何時に出たかではなく、会社の指揮命令下に入って業務を開始した時点が基準になるということです。


2人で社用車に乗って現場へ向かう場合


次に、よく問題になるのが、2人以上で社用車に乗って現場へ向かう場合です。

例えば会社から、「8時に会社へ集合して、AさんとBさんの2人で社用車に乗って現場へ行ってください」と指示していたとします。

この場合、運転している従業員だけでなく、助手席や後部座席に乗っている従業員についても、原則として移動時間は労働時間と考える必要があります。

同乗している従業員が、車内でスマートフォンを見ていたり、会話をしていなかったり、ある程度自由に過ごしていたとしても、それだけで労働時間ではなくなるわけではありません。

会社の指示で決められた時刻に会社へ集合し、決められた車に乗って現場へ向かっている以上、その時間は会社の拘束下にあると考えられるためです。

「運転していないから労働時間ではない」と単純に分けるのではなく、その従業員自身も会社の指示によって移動しているのかを見ることが大切です。


現場から会社へ戻ってから帰宅する場合


帰りの移動も、基本的には行きと同じ考え方です。

例えば、

17:00 現場作業終了

17:00~18:00 社用車で会社へ移動

18:00 会社到着

18:15 片付け終了・退社

という場合です。

会社から「作業終了後は必ず会社へ戻ること」と指示されているのであれば、現場から会社へ戻るまでの移動時間も、原則として労働時間と考えます。

さらに、会社へ戻った後に、工具を片付ける、資材を降ろす、車両を清掃する、翌日の準備をする、といった作業を行うのであれば、それらが終了するまでが労働時間です。

このケースであれば、17時に現場作業が終わっていても、労働時間の終了は18時や18時15分になることがあります。

その後、会社から自宅へ帰る時間は、通常の通勤時間となるため、原則として労働時間には含まれません。


現場から自宅へ直帰する場合


一方、

17:00 現場作業終了

17:00 現場から自宅へ直帰

18:30 自宅到着

という場合、現場で17時に業務が終了し、その後の移動方法も本人に任されているのであれば、原則として17時で労働時間終了と考えます。

現場から自宅まで1時間30分かかったとしても、その時間は通常の帰宅時間と同じように扱います。

つまり、基本的な整理としては、

会社 → 現場:原則として労働時間

自宅 → 現場へ直行:原則として通勤時間

現場 → 会社:原則として労働時間

現場 → 自宅へ直帰:原則として通勤時間

という形になります。行きと帰りをセットで考えると、かなり整理しやすくなります。


直行・直帰でも例外はある


もっとも、「直行だから必ず労働時間ではない」「直帰だから現場を出た瞬間に必ず業務終了」と機械的に考えるのは避けた方がよいでしょう。

例えば、自宅から現場へ向かう途中で、会社の資材や機材を運ぶ役割を与えている、他の従業員を乗せていくよう会社が指示している、移動中に業務上の打ち合わせをするよう求めている、といった事情があれば、通常の通勤とは異なる性質を持つ可能性があります。

帰りについても、現場から自宅へ直帰するように見えて、途中で会社指定の場所へ資材を返却することが義務付けられているのであれば、どこまでが業務なのかを改めて確認する必要があります。

大切なのは、「直行」「直帰」という名称ではなく、実際に何を指示しているかです。


会社として「どこからどこまで」を決めておく


現場仕事が多い会社では、毎回個別に判断するのではなく、ある程度の基本ルールを決めておくと管理しやすくなります。

例えば、「会社集合の日は、集合時刻から勤怠をつける」「直行の日は、現場で業務を開始した時刻から勤怠をつける」「会社へ戻る日は、会社で業務が終了するまで勤怠をつける」「直帰の日は、原則として現場で業務が終了した時刻までとする」といった形です。

もちろん、仕事内容や移動方法によって例外はありますが、まず基本となるパターンを決めておけば、従業員にも説明しやすく、勤怠処理のばらつきも抑えられます。

移動時間については、「車の中で何をしていたか」だけでなく、会社がいつ、どこに集合させ、どのような方法で移動させているのかまで含めて整理することが重要です。

まずは、自社でよくある移動パターンごとに、いつ勤怠を開始・終了するのかを整理しておくとよいでしょう。ルールが明確になれば、従業員への説明もしやすくなり、日々の勤怠処理も統一しやすくなります。



住友社会保険労務士・FP事務所では、高松市を中心に香川県内の企業様の労務管理をサポートしています。日常的な労務相談をはじめ、労働時間や休職・復職、問題社員への対応、メンタルヘルス対応、就業規則の整備など、企業の人事・労務管理に関する幅広いご相談に対応しています。

 
 

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