【2026年10月施行】パート・有期雇用労働者の労働条件の明示事項が追加されます
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項が追加されます。
今回の改正では、これまでの明示事項に加えて、「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
新たに明示が必要となる事項
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、従来から次の事項を文書等で明示することとされています。
• 昇給の有無
• 退職手当の有無
• 賞与の有無
• 相談窓口
2026年10月1日からは、これらに加えて、「通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要となります。
労働条件通知書の見直しを
対象となる従業員を採用する会社では、現在使用している労働条件通知書や雇用契約書が改正後のルールに対応しているか、施行前に確認しておく必要があります。
