【2026年10月施行】カスハラ・求職者等へのセクハラ対策が義務化されます
2026年10月1日から、事業主に「カスタマーハラスメント対策」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が義務付けられます。
カスタマーハラスメント対策
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先、施設利用者などによる言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。
暴言や脅迫、長時間の拘束、過度な要求、SNS上での誹謗中傷などが該当する場合があります。
事業主には、カスタマーハラスメントを許容しない方針の明確化・周知、相談体制の整備、被害を受けた従業員への配慮や再発防止など、必要な措置を講じることが求められます。
求職者等へのセクシュアルハラスメント対策
採用活動やインターンシップなどにおける求職者等へのセクシュアルハラスメントについても、防止措置が義務化されます。
たとえば、採用面接での不適切な性的質問、採用担当者の立場を利用した食事・交際の要求、必要のない身体接触、SNSやメッセージアプリでの性的な内容の連絡などが問題となります。
事業主には、こうした行為を行ってはならない旨の方針を明確にして周知するとともに、相談に対応できる体制を整備することなどが求められます。
施行に向けて確認を
施行日は2026年10月1日です。就業規則や社内規程、ハラスメントに関する周知内容、相談窓口などを確認し、必要な見直しを進めておきましょう。
当事務所では、ハラスメント対策に関する社内規程や周知文の整備・見直しについてもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
