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お知らせ
香川県最低賃金が1,092円に改定されました
2026年10月1日から、香川県最低賃金が時間額1,036円から1,092円に改定されました。 最低賃金は、正社員・パートなどの雇用形態にかかわらず、香川県内で働くすべての労働者に適用されます。 時給制だけでなく、月給制の従業員についても、時間額に換算した際に最低賃金を下回っていないか確認が必要です。 最低賃金に近い賃金水準の従業員がいる場合は、10月1日以降の賃金をご確認ください。
10月4日
【2026年10月施行】パート・有期雇用労働者の労働条件の明示事項が追加されます
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項が追加されます。 今回の改正では、これまでの明示事項に加えて、「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 新たに明示が必要となる事項 パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、従来から次の事項を文書等で明示することとされています。 • 昇給の有無 • 退職手当の有無 • 賞与の有無 • 相談窓口 2026年10月1日からは、これらに加えて、「通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要となります。 労働条件通知書の見直しを 対象となる従業員を採用する会社では、現在使用している労働条件通知書や雇用契約書が改正後のルールに対応しているか、施行前に確認しておく必要があります。
9月8日
【2026年10月施行】カスハラ・求職者等へのセクハラ対策が義務化されます
2026年10月1日から、事業主に「カスタマーハラスメント対策」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が義務付けられます。 カスタマーハラスメント対策 カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先、施設利用者などによる言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。 暴言や脅迫、長時間の拘束、過度な要求、SNS上での誹謗中傷などが該当する場合があります。 事業主には、カスタマーハラスメントを許容しない方針の明確化・周知、相談体制の整備、被害を受けた従業員への配慮や再発防止など、必要な措置を講じることが求められます。 求職者等へのセクシュアルハラスメント対策 採用活動やインターンシップなどにおける求職者等へのセクシュアルハラスメントについても、防止措置が義務化されます。 たとえば、採用面接での不適切な性的質問、採用担当者の立場を利用した食事・交際の要求、必要のない身体接触、SNSやメッセージアプリでの性的な内容の連絡などが問題となります。 事業主には、こうした行為を行ってはならない旨の方針を明確にして周知
9月8日
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