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労務コラム
人事・労務に関する法改正や、日々の労務管理で押さえておきたいポイントなど、事業主・人事労務ご担当者の皆さまにお役立ていただける情報を、わかりやすくお届けしていきます。
待機しているだけでも労働時間?「待機時間」を判断するときのポイント
「仕事が発生するまで待っているだけの時間は、労働時間に入れなくてもよいのでしょうか。」こうしたご相談は、警備・設備管理・運送業だけでなく、店舗、介護、医療、宿直業務など、さまざまな職場で生じます。 結論からいうと、実際に作業をしていない時間であっても、会社の指示にすぐ対応しなければならず、労働から自由に離れられない状態であれば、労働時間に該当する可能性があります。ポイントは「何をしていたか」だけではなく、その時間を従業員が自由に使える状態だったかという点です。 「何もしていない時間=休憩時間」ではありません 労働時間とは、一般に「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と考えられています。 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも、会社から指示があればすぐ業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない待機時間、いわゆる「手待時間」は労働時間として取り扱う必要があるとされています。 たとえば、来客がない時間に受付で待機している、荷物が到着するまで倉庫内で待っている、機械に異常があれば
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